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在留期間が満了した外国人の預貯金口座の出金を停止する措置を決定(金融庁)

 

 共同通信はスクープとして以下の記事を報じている。(共同記事引用)
 在留期間が満了した外国人の預貯金口座について、国内の一部金融機関が、出金を停止する措置を始めたことが8日、金融庁への取材で分かった。同庁は金融機関名を明らかにしていないが、共同通信の取材では少なくとも三菱UFJ銀行とみずほ銀行が開始。在留外国人により不正譲渡された口座が特殊詐欺などに悪用されるケースがあり、警察庁が昨年12月、全金融機関に導入を要請していた。システム改修などを経て各機関で順次始められる見通し。   

金融機関は、在留資格の変更などで滞在期間を延長する場合は届け出が必要としているが、こうした手続きが利用者である外国人に十分浸透していない。届け出をしていないだけで適正に在留している場合があり、混乱も予想される。   

政府が昨年6月に決定した「国民を詐欺から守るための総合対策」には、在留期間に基づき口座管理を強化する方針が明記され、警察庁が金融庁や出入国在留管理庁と協議し、金融機関に対応を求める通達を出した。
(引用終わり)

(執筆者:理事長 山下裕司) ※一部引用あり

ミャンマー地震に伴う特別措置(ミャンマー国籍者の在留資格認定証明書の有効期限を三か月延長)

 

政府は、この度のミャンマーにおける地震を受け下記の特別措置を発表している。
(入管庁HPから引用)
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
(引用おわり)
 今は昔、コロナ禍の最中は「在留資格認定証明書」が三か月の有効期限が最長12か月まで延長されたこともありましたね。
 いずれにせよ、政府の迅速な対応は良いことです。

(執筆者:理事長 山下裕司) ※一部引用あり

新年度から改訂される入管関連「あれこれ」

 

本日(2025年4月1日)から改訂されるおもな入管業務関連の概要は以下のとおりです。
1 入管手続手数料の改訂
  在留手続等に関する手数料の改定 | 出入国在留管理庁 (入管HPから)
  一部を抜粋すると
  これまで4000円であった
   在留資格変更許可、在留期間更新許可
 がそれぞれ
   6000円(オンライン申請の場合は5500円) 
   永住許可は、
   8000円であったのが10000円(窓口のみ)
   再入国許可は
   一次 3000円から4000円(オンライン申請は、3500円)
   数次 6000円から7000円(オンライン申請は、6500円)
とそれぞれ値上げとなります。
  永住許可を除き、オンライン申請には若干の値引きがあるのが特徴。
  今後オンライン申請をさらに奨励・推進しようとする行政の思惑か?
  今日以降に手数料納付される方はご注意を。
2 特定技能1号の外国人を受け入れている所属機関(登録支援機関)が従来行ってきた四半期報告が年報となります。(実際は、2026年4月から)
  これは事務の合理化からも大いに歓迎すべきことですね。
  報告様式も変更となるのでご注意を。
  その他にも特定技能1号外国人に関する報告が変更となります。
  

  (執筆者:理事長 山下裕司) ※一部引用あり